派遣や期間工は退職代行が使えない!引継ぎなしで即日退職するには?
退職代行とは、自分で退職する旨を伝える必要なく郵送だけで顔を合わせずに退職できるサービスです。
もともとは退職代行サービスは弁護士の業務として行っていたものでしたが2018年頃から即日退職できるとニュースになって今では弁護士だけではなく一般法人や労働組合など多くの業者が退職代行業務を行っています。
今回はそんな退職代行サービスの料金やメリット・デメリットを徹底的に解説します。
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退職代行サービスを使って辞めてもトラブルにならない?
退職代行サービスを利用する事自体は法律違反でも義務違反でもありません。
民法上では雇用期間の定めのない場合は2週間前に退職する旨を伝えるといつでも退職する事ができると記されていますし、残っている有給休暇は必ず使う事ができます。
つまり2週間以上の有給が余っていれば会社に行かずにすぐに退職が可能になります。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法第627条
ここで気になるのは雇用期間の定めのある期間工や派遣社員でも退職代行は使えるのか?ということですが、次で詳しく解説します。
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派遣社員や期間工でも退職代行は利用できる?
結論から言いますと派遣社員や期間工でも退職代行サービスを利用する事はできますが、契約期間の定めがある場合は1年以上勤務していないと、やむを得ない理由がない限り契約を解消する事ができません。
さらに3か月、6か月など契約更新が繰り返される場合は1年働いていても同じく契約を解消の適用外になります。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:民法第628条
登録型派遣と無期雇用
登録型派遣 | 無期雇用 |
---|---|
契約期間のみ雇用 | 派遣社員として雇用 |
派遣社員や期間工は登録型なのか無期雇用型なのかで若干の違いがありますが、期間の定めがある契約内容は有期雇用契約となり、PEOや派遣社員として契約期間の定めがない契約内容は無期雇用契約となります。
期間工の場合はほとんどが契約更新を繰り返す有期雇用契約になりますので、1年に満たない更新の場合は有期雇用契約の契約期間途中となり雇用契約を解消することができないのです。
退職代行サービスを断られる
1年を超える契約期間で、なおかつ働いてから1年以上経過していればいつでも退職する事は可能ですが、1年に満たない契約更新の有期雇用契約を結んでいる場合は退職代行サービスを申し込んでも利用を断られる可能性が高いです。
しかし、上記のような規定があっても期間工や派遣社員の場合は退職意思を強く表明すればほとんどの会社で契約更新途中でも退職を認めてもらえる場合もありますし、次の契約更新で更新せずに辞める事も可能です。
逆に無期雇用派遣などの場合は期間の定めのない無期雇用契約ですので、いつでも退職代行サービスを利用して辞める事が可能です。
第百三十七条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
引用:労働基準法附則137条
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期間工は退職代行サービスなんて使わなくても良い
退職代行サービスは安くても3万円はしますし、弁護士に頼めば5万円以上はする高額サービスです。
期間の定めのない労働者であれば引継ぎをせずに即日退社も可能になりますが、数日~数週間くらい働いた有期雇用契約者で退職代行サービスを使うのはもったいないですし合理的ではないと思います。
人の入れ替わりが多い職場ですので数日~数週間くらい働いた程度であれば、上司に口頭で強く辞めたい意思を伝えればすぐに辞めれる事の方が多いです。
現に無断欠勤を連発して企業側から契約解除された派遣社員や期間工をたくさんみてきました。
後味は悪いですが勤務3日後にバックレて実家に帰ってしまった人もいるくらいです。
有期雇用契約者の場合は3カ月など短い契約期間が多いので更新月に辞めれば円満退社にもなりますし、また働きたい場合もペナルティにはなりません。
場合によっては退職代行サービスや弁護士が「やむを得ない事由」を考えて退職させてくれるかもしれませんが、自力でなんとかした方がお得です。
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退職代行サービスはどんな時に利用するの?
雇用の定めがなければ2週間前に退職を伝えればすぐに辞める事ができますが、引継ぎの問題や人手が足りないなどの環境では退職の意思を表明する事が難しい場合があります。
場合によってはパワハラなどが横行していて暴言が激しい職場もあると思います。
そんな時は悩まずに退職代行サービスを利用したほういいでしょう。
逆にやむを得ない理由がない場合は、円満退職の方がお互いwin-winの状態ですので退職代行サービスで一方的に辞めるよりは遥かに気持ちが良いと思います。
こちらが円満退職を望んでいるのに「損害賠償を請求する!」など法的根拠のない意味不明な発言をしてきた場合は退職代行よりも弁護士に依頼したほうが無難です。
退職代行と弁護士の違い
退職代行と弁護士の違いは会社と交渉できるかできないかになります。
最近の退職代行サービス運営業者は一般法人が多く、会社側から損害賠償や協議、交渉を持ちかけられても事務的な手続きしかできないので法律上何もできません。
一方弁護士であればトラブルになっても対処できますので依頼者の不利になるような事は避けてくれますし、残業代の請求や退職金、有給休暇の取得など法律的にも手助けしてくれます。
弁護士に依頼すると最低でも5万円の料金がかかってきますが、最近では顧問弁護士が一般法人と同じくらいの値段で表に立って退職代行をしてくれるサービスもでてきましたので参考にしてみてください。
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まとめ
最近もニュースにも取り上げられて退職代行サービスを申し込む件数も数万件になっているそうです。
必ずしもすべてのケースで退職代行を利用できるとは限りませんし、有期雇用契約か無期雇用契約なのかでも利用範囲が変わってきます。
また、退職代行を利用したからといって引継ぎの義務がなくなるかと言われるとそうでもありません。退職代行業者によっては弁護士のように会社と交渉することはできませんので自分の立場が悪くなる可能性もあります。
顔を合わせることなく即日退職できるのはとてもストレスのない事ですが、退職代行を利用する時は慎重に考えてから利用するようにしましょう。